
家を建てたい。家族の夢をかなえる、素敵な家を建てたいですよね。
でも、吹き抜けのリビングにしたい、書斎を作りたい、広いウッドデッキも付けたい…そんな夢を全部実現させようとすると正直ちょっと予算オーバー!!になりがち。
そんな時、自分の親もしくは配偶者の親から少し現金の援助がもらえたら、理想がぐぐっと現実に近づきます。
ただし、お金をもらいすぎて「贈与税」がかかってしまったら本末転倒。
家を建てる時に使えるおトクな制度として「住宅ローン控除」や「すまい給付金」などをご紹介してきましたが、贈与に関しては「住宅取得等資金贈与の特例」という制度があるんです。
親からの援助がもらえそうな時には、この制度を活用しましょう!
住宅取得等資金贈与の非課税の特例とは
もう字面だけでも難しそうな「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」。
ものすごくざっくり言うなら、
「家を買うためのお金として親や祖父母から贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が掛からなくなる制度」です。
何でもない時に300万円を親からもらった場合、110万円を超える部分には本来「贈与税」がかかります。
家を建てるためのお金なら、それを超えても一定額までは贈与税がかからなくなるというおトクな制度なんです。
いくらまで非課税になるかは建物の種類や家を契約する日付によっても変わりますが、「令和3年3月31日までは最大1,500万円」です。(省エネ等住宅の場合)
契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
(消費税が10%の場合)
(参考:国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」)
この特例を使わない場合、親から1,000万円の贈与を受けたら177万円もの贈与税がかかってしまいます。
せっかくの援助。まるっと使えるおトクな制度をぜひ活用しましょう!
非課税になるための条件は
そんなおトクな非課税の特例を受けるには、一定の条件があります。
贈与を受ける「人」に関する条件
・父母または祖父母から贈与を受ける
・20歳以上である
・年収2,000万円以下
・贈与を受けた翌年3月15日までに入居する
建てる(または買う)家に関する条件
・床面積が50平米以上、240平米以下
・新築または中古で築20年未満(対価建築物の場合は築25年未満)
などです。
実際にはさらに細かい規定も多いので、自分の欲しい家・建てたい家が対象になるかどうかは、営業担当者などに確認しておきましょう。
制度を利用するための手続き
非課税の特例を受けるためには、贈与を受けた次の年の2月1日から3月15日までの間に税務署への届出が必要です。
非課税の特例の適用を受ける旨を記載した「贈与税の申告書」を作成し、添付書類(戸籍謄本・登記事項証明書・新築や取得の契約書の写しなど)と合わせて提出します。
年末調整では手続きできないのでちょっとだけ手間ですが、贈与税がかからなくなるメリットは大きいので、ぜひ手続きしておきましょう!
また、贈与に関しては、さらにもうひとつ「相続時課税精算」という制度もありますが、こちらはまた別の機会にまとめてみたいと思います!